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【再掲】図書館資料の弁償基準について
弁償基準を定めました
- 弁償基準の適用日 令和4年4月1日から
- 福津市図書館の資料弁償基準(概要)は以下のとおりです。※館内掲示ポスターはこちら
図書館資料の弁償基準について
福津市図書館の資料弁償基準は、利用者の皆さまに資料弁償を求める際の判断基準(以下「判断基準」という。)を明確にするために設定しています。
■判断基準設定の根拠
図書館資料は市民の共有財産です。図書館資料を閲覧(館外貸出を含む。)される方には、注意を払って慎重に取り扱っていただく必要(善良なる管理者の注意義務)があります。また、図書館は、現在の利用、将来の利用のため図書館資料を適切に保存する責任を有しています。判断基準を定めることで、円滑な事務処理を行い、図書館活動を推進します。
※福津市立図書館条例第6条には「利用者が、その責めに帰すべき事由により、図書館資料又は設備器具等を紛失、破損又は著しく汚損したときは、現品又はそれに相当する代価を弁償しなければならない。」と定められています。福津市複合文化センター条例にも同様な規定があります。 |
■判断基準の原則
利用者の故意または過失によって汚損や破損が生じた場合には、原則として弁償を求めます。
判断基準は、図書館資料が今後の利用に堪えない状態であること、利用者が不快に感じる状態にあることを原則とします。
■弁償の判断
複数の職員で、弁償に該当するか否かの判断を行います。ただし、次のような場合は、弁償対象としないことがあります。なお、福津市以外の図書館から借りた資料(相互貸借等の借用資料)は、貸与した図書館の基準に従って判断します。
①長期間の利用による経年劣化が原因と考えられるとき。
②修復可能で利用に問題がないとき。
③天災、火災等の不可抗力により、紛失、破損又は著しく汚損したと認められるとき。
④その他弁償に該当しないと館長が認めるとき。
■判断基準
判断基準の概要は以下のとおりです。※詳細はこちらをご覧ください。
(1)図書資料(本、雑誌等)
①水漏れ(雨・湿気・結露等による)
・波打ち、ページに歪み等、形状が変わったもの。
・色がついたもの、変色したもの。
・カビの生えたもの、ページが密着したものなど。
②汚れ、染み、食べかす等
・飲食物により染み等の汚れが付着しているもの。
・血液、唾液、食べこぼし、ペットの糞尿等、衛生上問題があるもの。
・たばこ等による焦げ跡が残ったものなど。
③書き込み(落書き、線引き、印つけ等)
・消すことが困難な筆記用具による落書き等の書き込みがあるもの。
・消せた場合でも書き込み跡が残り利用上支障が出るもの。
・消すことにより、絵や写真など印刷部分が退色したり、汚れがでたりするもの。
④ページ破れ、ページの全部または一部欠落
・修理しても読むのに支障が出るもの。
・絵本、画集、写真集等は、破れた部分が絵または写真にかかっているもの。
・本文、挿絵、図等が欠落したもの、1ページを丸ごと切り取り破れてページがないもの。
⑤折り癖等
・折りを直しても、資料の形状が変わるほど膨らんでしまうもの。
・利用及び保存に差し支える程度にしわが寄っているもの。
⑥噛み(咬み)跡
・人、ペット等が噛んだため、噛み跡や傷が生じて破損したもの、衛生上問題があると判断されたもの。
⑦異物の挟み込み、におい等
・毛髪等、衛生上問題があるものが挟み込まれた状態で、異物を取り除いても、染み、汚れ等が残っているもの。
・たばこ、香水等の臭いが取れないもの。
⑧表紙の損傷(ビニールコートの傷、焦げ跡、穴開き等)
・ビニールコートの下(表紙、本体)まで損傷しているもの。
⑨紛失
・落し物、置忘れ、置き引き・車上荒らしに遭遇等、本人の管理に過失があり紛失したもの。
⑩その他
弁償免除の対象となる軽度な損傷等であっても、繰り返したときは、弁償となる場合もあります。
(2)視聴覚資料(CD・DVD等)
①汚損、破損
・破損、汚損等によりひびが入る、割れるなど、形状が元の状態でないもの。
②再生不能、機器への影響
・再生機器で再生できない状態になったもの。
・再生の際に機器の故障が生じるおそれがあるもの。
③内容の変換
・元の内容を変換したもの。
④紛失
・落し物、置忘れ、置き引き・車上荒らしに遭遇等、本人の管理に過失があり紛失したもの。
■開始時期(施行日)
資料弁償基準は、福津市の公共図書館(市立図書館・カメリアステージ図書館)において、令和4年4月1日から施行します。